USER GUIDE

ご利用ガイド 有効免許証について

有効免許証について

ご利用ガイド

配車に際しましては、下記のとおり有効運転免許証を保有していること、パスポートをご提示いただけることが必要です。
なお、日本語・英語のいずれかの言語で会話ができるお客様に限らせていただいております。その他言語のお客様は、ご予約の前に一度メールにてご相談ください。

国内運転免許証

日本国内有効の運転免許証を取得され、ご利用いただく車両を運転する免許証を保有しご掲示頂けるすべての お客様にサービスをご提供いたします。有効期限を忘れずにご確認ください。
ただし、運転免許証を取得後2年以内のお客様、未成年のお客様への貸出はご親族の方の保証が必要になる場合やご利用をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

国際運転免許証

日本では、ジュネーブ条約締約国及び、香港・マカオの2行政区域の交付する国際運転免許証が有効となります。 ご利用の際は、本来の運転免許証・国際運転免許証さらにパスポートをご提示いただく必要があります。 国際運転免許証は、日本に上陸した当日から最大1年間有効となります。

外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/

警視庁・ジュネーブ条約加盟
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04/

二国間取り決めにより運転資格有効な国の免許証

ドイツの運転免許証と国家等の行政庁等が作成した所定の書式の日本語の翻訳文をご準備いただく事で日本国内 での運転が可能となります。
また、台湾の運転免許証と、中日台北経済文化代表事務所(那覇市)・㈳法人日本自動車連盟が発行する日本語 による翻訳文をご準備いただく事で日本国内での運転が可能となります。
いずれの場合も、日本に上陸した当日から1年間有効です。ご利用の際はパスポートのご提示もお願いいたします。

外国運転免許証

スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、イタリア共和国、ベルギー王国、モナコ公国、台湾は、日本と同等の水準の運転免許制度を有する国や地域として定められており、当該国の運転免許証、当該国家等の行政庁等が作成した所定の書式の日本語の翻訳文をご準備いただく事で日本国内での運転が可能 となります。日本に上陸した当日から1年間有効です。ご利用の際はパスポートのご提示もお願いいたします。